今回は、お子さんがいる離婚の場合によく問題になる「児童手当」のお話です。
児童手当は子どものものだから、生活口座や家族の貯蓄口座とは別途口座を作って管理して貯めています、という方も多いと思います。
では、児童手当を貯めていた口座のお金は、(A)子どもの特有財産として、財産分与の対象とならず、子どもの財産として離婚後の親権者・監護権者が管理できるのか、(B)または、夫婦の共有財産として財産分与の対象となり、1/2されてしまうのか、どちらでしょうか。
現状は、夫婦双方が子どものためとして財産分与の対象としないと合意しない限り、(B)の財産分与の対象となってしまいます。
また、児童手当を貯めていた口座のお金を、婚姻中、勝手に配偶者に使い込まれてしまったけれども、使い込んだお金を返してもらえるのかというご相談もよくあります。
これも使い込んでしまった側の配偶者が認めて返すと合意すれば、返してもらえますが、基本的には、上記⑴(B)と同じように考えられます。
つまり、夫婦の共有財産となるので、財産分与の別居時点に存在しないお金は、返してもらうことはできません。
令和6年10月からは、所得制限も撤廃され、支給期間が中学校から高校生年代に延長される児童手当。
子どものためのという共通認識で合意ができればよいですが、双方の合意が得られないときはシビアな判断になってしまうことを知っておいていただければと存じます。