いわゆる「算定表」で定められている養育費の金額には、学費部分が一定程度考慮されています。
しかし、私学で、特に医学部・歯学部の場合は、学費が数千万にのぼることがあり、かかる学費を父母双方がどのように負担するかが問題となります。
また、医学部・歯学部は卒業まで最低6年間を要することから、18歳(成人年齢)や22歳(4年生大学)を超えた期間について養育費が認められるかも問題となります。
本件では、父母ともに医師であり、子と離れて暮らしていた父も子どもに医学部進学を期待していたこと、すでに進学する大学の目途がついていたこと等の事情があったため、卒業までの6年間、①父母の収入にかんがみた養育費(「算定表」の基準の金額)にプラスして、②実際必要な学費から①で潜在的に考慮されている学費部分を控除した「超過額」を、父母各々2分の1で按分した金額を「養育費」として算定してもらい、学費の確保をすることができました。