先日、「法務省が法定養育費を月2万円とする案をまとめた」というニュースが公表されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250827/k10014904571000.html
では、「法定養育費」とは何なんでしょうか?
法定養育費は、今回の民法改正で導入された制度です。
簡単に言うと、父母間で養育費の取り決めがなくても、その取り決めがされるまで当面の間、子ども一人につき月2万円は養育費がもらえるというものです。
もちろん、月2万円以上の適正な養育費は、別途、父母間で協議、調停等を通じ、定めることができます。
「たかだか2万円では子どもは育てられない」というのはもっともです。
しかし、「取り決めができていない」ときに、暫定的にとはいえ、最低限の養育費の請求権が認められることは、非常に画期的です。
また、この養育費の支払いが滞った場合は、先取特権として、相手方の財産を差し押さえて、子ども1人当たり月額8万円までを上限として、優先的に弁済を受けることができます。
制度が大きく変わるところです。
今まで、相手方と話し合いができず養育費を諦めていた方も、これを機会にぜひご相談ください。