2025.12.26コラム

共同親権になった場合、子の名字は誰が決めるのか

離婚後共同親権のスタートが2026年4月に迫り、離婚後共同親権になれば何がどう変わるのかというご質問を受けることが増えてきました。

その中で、意外と見落とされがちなのが、子どもの名字(氏)の問題です。

親の離婚後の子どもの名字をどうするか、というのも親権行使の場面ですので、仮に離婚後も共同親権となった場合には、子の利益の観点から、父母が話し合って協力して決める必要があります。

今まで親権者となった親と子が相談して、あるいは親権者となった親の判断で名字を決めるというのは当たり前のこととして行われてきましたが、それは、離婚後は単独親権であったためです。

もし、父母間で意見が対立した場合には、家庭裁判所に親権行使者の指定の申立てをし、子の名字をどうするかの決定権限を父母のどちらが持つべきかを決めてもらう(父母どちらの名字を名乗るのかを裁判所が決めるわけではありません。)必要があります。

そのため、これまでは離婚後の子の氏の変更と市区町村役場への届出は比較的スピーディーにできていましたが、親権者同士で意見の対立が生じてしまうと時間がかかってしまうかもしれません。

そのような事態が生じることがないよう、今後は、なるべく離婚成立前に、父母間で子の名字についても協議しておいた方がよいかもしれません。