2、3年前からよく耳にするようになった「推し活」。
自分が気に入ったアイドルグループやバンド、二次元のキャラクターなど「推し活」を応援することは、日常生活の活力になり、昨今、世間的にもプラスに捉えられるようになっています。
では、妻が「推し」にハマりすぎているのが受け入れられないという場合、これは法的に離婚理由になるのでしょうか。
民法では、法的に離婚が認められる理由として「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)と定めています。
これは、一般に、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合とされています。
この規範に当てはめると、妻が異性グループを熱心に追っかけていて不愉快、というだけではなかなか難しいでしょう。
しかし、妻が、推しにハマり過ぎて、お小遣いの範囲を優に超えて浪費して借金までして「推し」グッズに費消している、「推し活」と称して外泊を繰り返して家族を顧みない、セックスを拒否するようになった、「推し」と比較されて容姿を罵倒されるなどが繰り返されれば、夫婦として関係を継続し難いですから、離婚理由になると考えられます。