2025.06.16コラム

養育費に「先取特権」(他の債権者に優先して弁済を受ける権利)が与えられます

共同親権ばかりに焦点が当たっていますが、今回の民法改正では、「養育費」についても、重要な改正がなされます。

現行制度では、「養育費」は、父母の私的な取り決め(書面)があったとしても、別居親が支払を怠ったときに差し押さえをするためには、公正証書や調停調書、審判書、判決書などのいわゆる「債務名義」というものが必要です。

しかし、今回の改正で、「養育費」には「先取特権」(他の債権者に優先して弁済を受ける権利)が認められることになります。

具体的には、「債務名義」がなくても、先取特権の存在を示す文書、つまり、父母の私的な取り決めがあれば、限度はありますが(法務省令で定められる予定)差し押さえができるようになるのです。

現行制度では、「債務名義」がないばかりに、再度、別居親と交渉や調停をしなければならず、せっかく当事者間で決めたのにすぐには養育費が回収できない事態が生じていました。

しかし、今回の改正後は、子どもの生活にかかる養育費を、別居親の給与を差し押さえるなどして確保できることになります。

今まで養育費の請求を諦めてきた方にとって非常に画期的な改正です。

ぜひ一度ご相談下さい。