2025年10月31日、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とする改正民法を2026年4月1日に施行する政令が閣議決定されました。
これにより、いよいよ来年4月1日から、離婚後の親権につき、単独親権制度から共同親権の選択が可能になりました。
つまり、従前の「離婚後はどちらかの単独親権」というルールが大きく変わることになるのです。
この改正を見越し、家庭裁判所の運用も、すでに変わりつつあります。
これから離婚を考えている皆さんにおかれては、「共同親権を選んだらどうなるの?」という課題に直面しているかと存じます。
最も分かりやすくまとまっているのは、下記の法務省のHPの動画です。ぜひ一度ご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
もっとも、単独親権にするのか、共同親権にするのか、共同親権にするにしても実際どのように子どもの監護を考えていけばいいのか、悩まれるかと存じます。
本HPでも記事で複数ご紹介しているところですが、決める前に、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。