離婚に際し、子どもを主として監護養育する側の親が、養育費を確保することは非常に重要になってきます。
この「確保」の方法については種々あるところですが、当事者同士の協議離婚の場合、養育費の支払いについて強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことは、将来的に養育費が未払いになったときすぐ相手方の給与などの差し押さえなど強制執行の申立てができるため、有効な方法といえます。
ここで、堺市にお住いの方であれば、「養育費に関する公正証書等作成事業」により、要件を満たせば、この公正証書作成費用の一部の補助が受けられます(2025年12月24日時点)。
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/youikuhi_kakuho.html#cmsDB958
また、堺市以外でも、同様の補助事業を実施している市町村は複数あります。
費用面で悩んでおられる方は、ぜひ一度、お住まいの市町村のホームページを確認し、自治体に相談をされることをお勧めします。