離婚のとき、せっかく養育費を公正証書や調停で取り決めたのに、その後未払いになり、弁護士に相談したところ、養育費の支払義務者の勤務先や財産が分かららないのであれば差押えは難しいですねとアドバイスを受け、費用対効果の面から諦めざるを得ないケースが従前多々ありました。
しかし、今回の法改正で、養育費の回収の実効性を図るべく、新制度が創設されました。
具体的には、養育費を請求するための民事執行の手続において、養育費の支払いを受けることができる権利者側は、裁判所に対する1回の申立てで、(1)財産開示手続(養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない)、(2)情報提供命令(市区町村や日本年金機構及び共済組合に対し、養育費の支払義務者の給与債権に関する情報の提供を命じる)、(3)債権差押命令(判明した給与債権を差し押さえる)という一連の手続を申請することができるようになるのです。
この制度により、従前のように、財産開示手続の後、債権差押をするなど複数回の申立てと煩雑な手続をすることなく、1度で養育費に関する回収手続ができることになります。また、市区町村等から給与債権に関する情報を提供してもらえる新制度は、給与差し押さえのために非常に有効な制度です。
今まで諦めていた養育費の回収について、ぜひ一度ご相談ください。