2026.02.18コラム

共同親権「監護及び教育に関する日常の行為」ってどういうもの?(学校編)<単独で決定できること・できないこと>

2026年4月1日より施行される改正民法では、親権の行使について、父母の双方が親権者であるときであっても、「監護及び教育に関する日常の行為」に係る親権の行使は単独で可能という規定が新たに設けられました(民法824条の2第2項)。

ここでいう「監護及び教育に関する日常の行為」とは、日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指します。

ただ、このように説明されても、なかなか具体的にイメージがつきにくいと思います。
そこで、今回は、学校生活の各場面での行為が、「監護及び教育に関する日常の行為」にあたるのか否かをご紹介いたします。

 

「監護及び教育に関する日常の行為」にあたる例
・就学時の健康診断の受診
・学校給食に係る手続給食費の納付、アレルギーに係る連絡等)
・出欠の連絡、個々の教育活動(宿泊活動、水泳授業、その他の学校行事等)への参加の同意の意思表示
・学校が行う教育相談への対応(家庭訪問、三者面談への出席等)、子の学校生活に関する照会

「監護及び教育に関する日常の行為」にあたらない例
・入学、退学、転学、留学、休学等手続(願書の提出、初年度や毎年の授業料の納付、退学に関する申請等)
・就学校変更の申立て、就学校に関する意見聴取への応答、区域外就学の手続
・特別支援学校への就学に関する意見聴取への応答
・就学義務の猶予・免除に関する申請
・出席停止の命令に関する意見聴取への応答
・長期間の交換留学制度、ホームステイ制度への参加

このように具体例をみると、比較的長期間にわたって子どもの学校生活に影響が及ぶもの可能性があるものは、「監護及び教育に関する日常の行為」にあたらないと考えられることがわかりやすいかと思います。
今後、判断に迷われたときにご参考になさってください