夫が家計をすべて管理していて、
当事務所は妻側の代理人でした。
夫の年収や家計の状況からして、貯蓄は確実にあるはずであるのに、夫は生活に使用している口座しか開示しませんでした。
このご夫婦の離婚問題は、裁判手続まで進みました。
そこで、貯蓄を明らかにすべく、当事務所は、独自に調査し、裁判所に対して、調査嘱託命令の発令をしてもらいました。
その結果、1000万円もの預金が発見されました。
ご夫婦の同居後別居時までの共有財産は、財産分与の場面では、
しかし、片方が隠してしまい、開示しないというときもあります。
このような場合でも、同居されていたときの情報をもとに、
高額の預金がある場合も少なくありませんので、是非ご相談下さい。