ある日突然家を出て行ってしまい、行方がわからなくなってしまった夫との離婚が成立した事例です。
制度上は、離婚訴訟を起こす前に調停を経なければならないとされていますが、本件のように相手が行方不明で連絡もつかないような場合には、たとえ調停期日を設けたとしても相手が調停に来るとは考えられません。それどころか、調停の通知書を相手に届けることすらできません。
そこで、調停に付したとしても意味がないことを説得的に論じ、最初から調停に付さずに訴訟で進めてもらえるようにしました。
また、訴訟は訴状を被告に送達する必要があるため、原告が、被告の今いる場所や働いている場所を特定しなければならないのが原則です。
しかし、本件ではそれも不可能でしたので、その旨を報告書にまとめ、「公示送達」の方法で送達してもらいました。
そして、当方にて法律上の離婚原因があることを主張立証し、無事、離婚判決を獲得することができました。