2023.11.26解決事例

円満離婚で引っ越し代を負担してもらえた事例

性格の不一致で双方ともに離婚を望んでいたものの、家具家電や引っ越し代などを考えると、一緒に住んでいた家を離れる方の負担が大きくなります。

婚姻してから購入した家具家電は、共有財産ですので、法律的には財産分与の対象にはなりますが、現実的には、別居時の金銭的価値に引き直して金額を算出するので、新規に家具家電を購入できるような金額にはほとんどなりません。

そこで、家具家電は残す代わりに、引っ越し代として50万円を出してもらうことで、早期離婚に至りました。

法律的には引っ越し代を支払う義務はありませんので、引っ越し代を下回る家具家電の財産分与をするより、経済的に合理的な解決になりました。