夫婦関係が悪化する中、夫が乳幼児期の子どもを連れて実家に帰省したところ、そのまま夫が家には戻らないと言い出したために子どもとも離れ離れになってしまいました。
そこで、すぐに裁判所に子の監護者指定・引渡しの審判と仮処分を申し立てました。
審問、調査官調査を経て、裁判所は、同居中の子どもの主たる監護者は妻であり、その監護状況にも問題はなかったこと、子どもが主たる監護者から引き離されている状態が継続することは子どもの福祉を害すること、等を理由に、子どもの監護者を仮に妻と定めるとともに、夫に対し、子どもを妻に仮に引き渡すよう命じました。
仮処分の後、夫は任意に子どもを妻に引き渡し、無事に、子どもを取り戻すことができました。
その後の本案でも、裁判所は、子どもの監護者を妻と定める内容の審判を出しました。
従前の主たる監護者であっても、一度子どもを連れていかれた後、時間が経ってしまうと、子どもを取り戻すことが難しくなるため、この事案のように、速やかに手続をする必要があります。自分が監護者としてふさわしいことを説得的に論じた書面を作成するなど、申立てにあたって準備しなければならない書類もたくさんありますので、子どもを連れて行かれた場合には、速やかに弁護士にご相談ください。