夫が会社役員や自営業の方は、特に、仕事柄、夫に弁護士の友人がいる場合が多くあります。
また、夫だけではなく、ご自身も、当該弁護士と面識があるかもしれません。
そのような夫の友人の弁護士が、夫の代理人として離婚条件を提示してきたとき、その提示に対してどのように対応すればよいのでしょうか?
まず、夫とその弁護士と3人で話をしたら、自分の言い分を聞いたうえで公平に解決してもらえるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、その弁護士は、あくまで夫の代理人ですので、夫の最善の利益のために活動します。
つまり、妻側の主張を「そのような主張があるのですね」と聞いてはくれますが、妻側の主張に基づいて妻側の有利になるように積極的に取り計らってくれることはまずありません。
むしろ、弁護士は利益が対立する当事者については双方に代理することはできないと弁護士倫理規定上定められていますので、そのようなことをすれば、夫に対する背信行為になります。
では、夫の代理人であっても弁護士なのだから、法律に則った離婚条件がされているのであろうと信じて、その条件案に従わなければならないのでしょうか。
さきほどお話ししたとおり、弁護士とはいえ、夫の代理人として離婚条件を作成するときは、その弁護士は、通常、夫に有利な離婚条件案を提示しています。
ですので、「本当にこの条件で離婚してよいのか?」ということを判断するためには、ご自身の立場に立ってくれる弁護士にチェックしてもらう必要があります。
「離婚」というのはそれ自体、夫と妻という身分関係を解消するという意味で人生で大きな決断ですが、同時に、金銭的な問題も忘れてはなりません。
また、お子さんがいる場合は、親権・監護権も非常に重要です。
精神的負担が重く、「早く離婚したいし、もういい。」となってしまうお気持ちもよく分かります。
しかし、「後悔後に絶たず」で、一度、その離婚条件案に署名されてしまうと、後からご相談に来ていただいても、できることがほぼなくなってしまいます。
当事務所では、ご相談で、多角的な観点から「この離婚条件で離婚してよいか」というアドバイスだけでなく、費用対効果も含めて、弁護士が必要なご事案か、ご自身で対応された方がよい事案であるかもアドバイスいたします。
ぜひ一度お気軽にご相談下さい。