2025.06.15解決事例

養育費算定の際に障害をもつ子を育てていることが考慮された事例

養育費は、一般的に、父母双方の収入と子どもの人数、年齢をもとに算定されます。
このとき、たとえ家事育児のために働いていないとしても当然に収入がゼロと認定されるわけではなく、潜在的稼働能力がある(働こうと思えば働ける)と認められる場合には、収入があるものと認定されます。家事育児のために就労していないケースでは、パートタイムで働く女性と同程度(おおむね年収100~120万円程度)の収入は得られるとの前提で収入が認定されることが多いです。

本件では、障害のある子を育てており仕事をしていない母の収入をどのように考えるべきかが争われました。
そこで、子どもの障害に関する資料や、子と母の1日のタイムスケジュールを詳細にまとめたものを提出したところ、子どもの障害の程度が重く、親の介助の必要性が高いため、母には潜在的稼働能力はないものとして養育費を算定してもらうことができました。