2026.03.13コラム

共同親権になると養育費が減ってしまうの?

離婚後共同親権の導入が決まって以降、「離婚後も共同親権になった場合、単独親権を選択した場合よりも養育費は少なくなってしまいますか?」とのご質問をいただきます。

結論から申し上げますと、共同親権か単独親権かによって養育費の額は決まりません。養育費は子の監護のための費用ですので、たとえ親権者であっても、子を日常的に監護していないのであれば、監護している親に対し、養育費を支払う必要があります。
ですので、共同親権になったからといって養育費を支払わなくてもよい、養育費がもらえない、ということにはなりません。

ただし、離婚に伴って、子の監護を担当する期間を分担する場合(期間の分掌といいます。)には、養育費の額に影響することがあります。
期間の分掌の場合、例えば、平日は母が子を監護し、週末は父親が子を監護するといったように、父母が一定の期間ごとに交代で子を監護することになり、監護している期間は養育費の支払義務者が子どもの監護費用を負担しますので、養育費を調整しないとかえって不公平な状態になってしまうからです。

しかし、養育費には、子どもの純粋な生活費(食費、日用品費、光熱費等)だけではなく、学校教育費も含まれていますので、単純に監護日数に応じて日割り計算するのが相当ではない場合もあるでしょう。
その場合は、それぞれの分掌期間においてどちらが何をいくら負担するのか等の事情を考慮して、算定表で算出される額を修正することになると思われます。