2026年4月1日から共同親権制度が施行されています。
また、旧来の「面会交流」も「親子交流」と呼称が変更されました。
では、共同親権を選択したら、親子交流の回数は増やせるのでしょうか?
答えはNOです。
「親権」は、「子どもを育てる権利と義務」です。
他方、「親子交流」は、「子どもの福祉にかんがみ、子どもと別居親とがどう交流していくか」という視点から決定されます。
「子どもを育てる権利の行使のために、子どもとの密な交流が必要。」という立論ができなくはないですが、子どもが別居親との交流を真実拒んでいるときにまで、共同親権を理由に必ず会えることにはなりません。
親子交流の回数を増やすには、まずは、子どもが交流したいと思う親のふるまいをすること、また、同居親との信頼関係を築くことなどが重要となります。
子どもとの密な交流を持つためには、共同親権にこだわらず、親子交流を充実させることを主眼に同居親と協議していくことを考えられるのがよいかと思います。