1 女性に対しての責任
恋愛・結婚目的での出会いが想定されているアプリの場合、「既婚者でないこと」は当然の条件であり、アプリ制作運営会社の規約でもその大半において既婚者の登録は禁止されています。
では、女性と単にメッセージをしただけ、食事をしただけで何か責任を負うのでしょうか。
この場合、道義的にはよろしくないものの、法的な責任はありません。
そうすると、どのような場合に法的な責任が発生するのでしょう。
典型的なケースは、①既婚者であるのに、独身を装って、結婚を前提に交際してほしいと申し込み、②女性と性的関係にまで至っていたときです。
このときは、女性から「貞操権侵害」を理由に慰謝料を請求されます。
「貞操権侵害」というのは、「自己の意思で性交渉を持つ相手を選び、性交渉をするか判断する権利」です。
つまり、女性側は、既婚者と知っていれば性的関係を結ばなかったのに騙された、ひどい、貞操権が侵害された、となるわけです。
また、交際が深まり、結婚の話が出た後も、既婚を隠し続けて交際を続ければ、貞操権侵害になります。
2 妻に対しての責任
次に、妻に対してはどのような場合に不貞になるかです。
まず、妻に対しても、女性と単にメッセージをしただけ、食事をしていただけでは、慰謝料は発生しません。
しかし、女性と性的関係にまで至っていたときは、仮に、セックスレスだったとしても、別居している等婚姻関係がすでに破綻しているといえるような状況でない限りは、不貞の慰謝料の責任を負うことになります。
3 女性の、妻に対しての責任
では、妻は、女性に対して、不貞の慰謝料を請求できるのでしょうか。
この場合は、女性は既婚者であることを知らず、独身だと騙されていたわけですから、請求は困難です。
4 以上のとおり、既婚を隠してマッチングアプリで女性と出会うことは、女性にも妻にも精神的苦痛を与え、法的責任を負うリスクが高い行為です。
「独身気分に戻りたい」という安易な気持ちで手を出した結果、妻の信頼を失い離婚に至ることもありますので、十分注意してください。