2026.02.10コラム

法定養育費は2026年3月31日までに離婚したらもらえないってほんと?

離婚時に養育費の取り決めをしていなかったとしても最低限の養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新たに創設されたことは、既に当事務所のホームページでもお知らせしていたとおりです。

改正法が成立して以降、この法定養育費の額をいくらにするのかについて、法務省において議論が重ねられてきましたが、2025年12月12日に制定された法務省令において、正式に、子ども1人あたり2万円とすることが定められました(令和7年法務省令第56号)。

さて、この法定養育費については、離婚時期にかかわらず2026年4月1日以降は請求できるようになるのでしょうか?

答えは「ノー」です。

法定養育費に関する民法の規定は、改正法の施行日である2026年4月1日より前に離婚した場合には適用しないとされています。
この点は、離婚後共同親権制度が始まる前に離婚した場合でも共同親権への変更が認められる場合がありうることと大きく違うところです。

少しの離婚時期の差で法定養育費が請求できるかどうかが変わってきますので、今離婚をお考えの方は、離婚時期について注意が必要です。