2026.04.03解決事例

婚姻費用算定において高額な医療費がかかっていることを考慮された事例(権利者側)

病気のために働くことができず、また、高額な医療費の支払いも必要になっているにもかかわらず、夫から婚姻費用を支払ってもらえなくなったことから、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。

診断書や医療費の領収書を提出し、また、稼働能力がないことを示すため、具体的な病状についても詳細に主張しました。
また、医療費については、標準算定方式において一定程度考慮されているものの、そこで考慮されている以上に高額な医療費がかかっている場合には、扶助協力義務の一環として、配偶者が支援すべきであることを主張しました。

その結果、稼働能力がないことを前提に、妻の収入はゼロとして婚姻費用を算定することになりました。
また、高額な医療費がかかっていることについては、高額療養費制度の自己負担限度額から標準算定方式で考慮済みの医療費額を差し引いた額の半額を加算する形で考慮してもらうことになりました。