妻から婚姻費用を請求されたものの、夫側が持病のために十分に働くことができず、また、高額な医療費の支出を余儀なくされていた事案です。
欠勤が続き減収となっていることを裏付けるために給与明細を提出するとともに、医療費がかかっていることを示すために診断書、医療機関の領収書等を提出しました。
そのうえで、標準算定方式で考慮されている平均的な医療費の額より多額の医療費がかかっていることを考慮すべきと主張しました。
裁判所は、減収となっている現在の収入状況を基本としつつ、さらに、標準算定方式で考慮されている医療費を大幅に超えて医療費がかかっていることを考慮して、夫の収入をさらに修正して婚姻費用を算定するのが相当と判断しました。
病気のために働きたくても十分に働けず、高額な医療費が支払えるかどうかも不安な中、婚姻費用を支払うのは大変かと思います。
本件のように算定表よりも減額できる可能性もありますので、同様の状況にある方はまずは弁護士にご相談ください。