お子さんがいる夫婦で、夫は子に必要な費用であれば払ってあげたいが、妻が浪費家で妻に支払えば浪費されて子のために養育費が使われないのではないかという不安をお持ちの夫がいました。
そこで、妻と協議をし、お子さんの大学進学の時期に合わせた学資保険を夫が出すことで、高額の養育費の一部を学資保険という形で、夫の希望どおり子のために使われるように確保することができました。
養育費は、いわゆる裁判所で用いられる算定表の考え方でも、基本生活費以上の部分は学費に使われることも想定されています。
夫婦ともにデメリットなく、離婚後もお子さんのための貯蓄ができるという解決例です。