夫の浮気相手を調べたところ、勤め先の同僚であることが分かった 場合、勤務先に浮気の事実を話して、 注意してもらうことはできるのでしょうか。
浮気だけでも許せないのに、勤務先で浮気相手と仕事中も顔を合わせていると思うと、妻としては怒り心頭かと存じます。
しかし、勤務先に浮気を告げることは、たとえそれが事実であっても、夫や浮気相手の名誉毀損やプライバシー侵害になります。
この場合、夫や浮気相手に請求をされれば、妻は損害賠償義務を負うことになります。
また、勤め先の方も、浮気の事実を聞いても、私生活上の行状ですので、夫や浮気相手を咎めることはしないはずです。
もっとも、仮に、 夫や浮気相手が勤務先の経費を浮気のために私的に流用していたなどの事実があれば、勤め先は処罰をする可能性はあります。
ただ、この場合、夫や浮気相手が職を失ってしまうおそれがあり、妻側が請求しようとしていた慰謝料や養育費が現実的に回収できなくなるリスクがあります。
もし夫と浮気相手が顔を合わせないように、 部署を変えてほしいなどの希望があれば、 それは夫や浮気相手に対して要求することになります。
怒りの気持ちはごもっともですが、行動に出られる前にぜひ一度落ち着いてお考えいただきたいです。