よくある離婚原因

法定上の「離婚原因」

日本では、夫婦が「離婚したい」と合意して、市役所に離婚届を提出すれば、離婚は成立します(協議離婚)。
 
しかし、夫婦の一方が離婚したい、もう一方は離婚したくないという場合、離婚はできるのでしょうか?
 
離婚したい、したくないと真っ向から夫婦の意思が対立したときに、裁判所が、離婚訴訟で「離婚が認められる」原因を、民法770条1項で以下の通り定められています。

法律で離婚が認められる5つの原因

 

【一】 配偶者に不貞な行為があったとき
【二】 配偶者から悪意で遺棄されたとき
【三】 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
【四】 配偶者が強度の精神病にかかり、
    回復の見込みがないとき
【五】 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

法律で離婚が認められる5つの原因

 

【一】 配偶者に不貞な行為があったとき
【二】 配偶者から悪意で遺棄されたとき
【三】 配偶者の生死が三年以上明らかで
    ないとき
【四】 配偶者が強度の精神病にかかり、
    回復の見込みがないとき
【五】 その他婚姻を継続し難い
    重大な事由があるとき

この5つのいずれかに該当すれば、離婚訴訟において、一方が離婚したくないと主張し続けたとしても、裁判所が離婚を認めます。
 
一つ一つ順にみていくことにしましょう。
 

(一)配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

「不貞」とは「自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。
 
いわゆる「不倫」です。
 
このとき、不貞をされた側は、不貞をした側に対し、貞操義務(夫婦は夫婦以外の者と性的関係を持ってはならない)違反だと離婚を求めれば、離婚は認められます。裏切られているわけですからね。
 
また、不貞された側は、不貞をした側に対し、慰謝料を請求できます。これは、「慰謝料」という箇所で詳しくお話しします。
 
では、逆に、不貞をした側が、不貞をされた側に離婚を求めたとき、離婚は認められるのでしょうか?
 
これは、別途「有責配偶者からの離婚請求」という箇所で詳しくお話しします。
 
 

(二)配偶者から悪意で遺棄されたとき(民法770条1項2号)

これはなかなか聞きなれない言葉ばかりで難しいと思いますので、一般的な言葉で説明をいたします。
 
まず、「遺棄」とは、「正当な理由のない同居・協力・扶助義務(民法752条)または婚姻費用分担義務(民法760条)の不履行」を指します。
 
また、「悪意」とは、「積極的に婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思」を指します。
 
具体的には、他方が離婚をしたくてわざと理由もないのに同居しなかったり生活費を払わなかったりして、一方を経済的困窮や精神的窮状に追い込んだとき、追い込まれた側が、追い込んだ側に離婚を求めた場合には、離婚が認められるということです。
 
 

(三)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(民法770条1項3号)

これは、文字通り、他方が別居し音信不通で生死も分からず3年以上たったときは、行方不明になられた側が、行方不明になった側に離婚を求めれば、離婚は認められます。
 
音信不通で生死も3年以上も分からなければ、もはや精神的にも肉体的にも結合関係を持った夫婦という共同体を維持できませんので、離婚できるということです。
 
 

(四)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条1項4号)

これは、他方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、病気でない方が病気の方に離婚を求めたときは、離婚は認められるということです。
 
これだけ聞くと、なんだか病気の配偶者とはすぐ離婚が認められるように思えますが、「強度」で「回復の見込みがない」ということが必要です。
 
イメージとしては、重いうつ病や統合失調症、アルツハイマーなど、不幸にも配偶者が精神疾患にかかり、長年、治療や生活支援をしてもおよそ回復せず、病気の配偶者が親族や福祉機関などの協力を得て生活できるようになって初めて、認められます。
 
 

(五)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)

上記⑴ないし⑷以外で、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは何でしょう。
 
肉体的暴力、精神的虐待、セックスレス、宗教の不一致、親族との不和、犯罪、不労、浪費等々、夫婦として生活していると様々な問題が出てきます。
 
このような問題が、もはや夫婦として、肉体的・精神的に結合関係にある共同体として成立しえないといったレベルにまで至っていると、離婚が認められます。
 
しかし、第三者から見ると、なかなか単なる短期間の夫婦喧嘩・すれ違いなのか、本当に夫婦としてはやっていけないのか、日々のことですので、判別がつけにくいことがあります。
 
そこで、裁判所は、主として「別居から2~5年」たっていれば、その原因により離婚を認める傾向にあります。
 
別居すれば、生計は別、セックスもなくなり、精神的な交流もなくなるのが通常ですので、その期間が2~5年あれば、一方が離婚したくないと主張しても、「夫婦としてはやっていけないだろう」と裁判所が認めるわけですね。
 
具体的なケースは、また別途詳しくお話しします。
 
 

「性格の不一致」は離婚できるのか

不和のよくある原因である「性格の不一致」は、離婚が認められる原因になるのでしょうか?
 
夫婦で同居していると、生活スタイル、金銭感覚、家事育児の分担、子どもの教育方針などで対立が生じ、話し合いをしても、もはややり直しができないような不和が生じることがあります。
 
このような状況では、夫婦として暮らしていくのは困難でしょう。
 
このような「性格の不一致、価値観の違い」も、上記1⑸「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に含まれ、別居から2~5年たてば離婚が認められる傾向にあります。
 
では、別居するとして、子どもがいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
 
一番は、子どもの意思を尊重してあげるのが大切です。
 
お子さんに「パパとママは一緒に住んでいけないけど、どちらもこれからもパパとママであることは変わらないし、もちろん行き来してもいいから、どうしたい?」と落ち着いて聞くことが望ましいです。
 
そうしてお子さんのことを考えて、お子さんを連れて行くか、パートナーに任せるか決めましょう。
 
どうしても夫婦の不和が深いものになると感情的な対立が熾烈になるかと思いますが、それにお子さんを巻き込むことはお子さんにとってよくありません。
 
お子さんのことはお子さんのこととして考えるようにしましょう。
 
また、お子さんがパートナーと住むことになったとしても、面会交流を求めることはもちろんできます。
 
さらに、「勝手に連れて行かれてしまった」ということになったときは、子の引渡し、監護者の指定の申立てなどを裁判所に申し立てることが必要ですので、すぐに弁護士にご連絡下さい。

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