離婚解決までの流れ

離婚をする場合、大きく協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の手続きに分かれます。

 

それぞれの手続きについてご説明いたします。
離婚をする場合、大きく協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の手続きに分かれます。
それぞれの手続きについてご説明いたします。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで合意に至る離婚をいいます。
 
相手と話し合いができるケースではまず協議離婚をめざすことになります。
離婚に際しては、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などの問題も生じてくるため、これらも含めた話し合いを行うことが一般的です。
 
調停や訴訟は、月1回程度のペースで進行するため、どうしてもある程度の時間がかかってきますが、法的手続きによらない話し合いであれば、円滑に話し合いが進む場合には、短時間で解決を図ることができます。
弁護士に委任せずに夫婦間の話し合いで解決を図ることができれば費用をかけずに済みますし、弁護士に委任する場合でも、調停や訴訟まで委任する場合に比べ、弁護士費用を抑えることが可能です。
 
協議離婚には、時間・費用の面でメリットがありますが、当事者だけの合意をすることの危険性もあります。双方十分な検討をした結果、合意に至ることが望ましいですが、相手方から急かされ、相手方が作成した合意書にそのままサインをしてしまった場合など、後から一方当事者のみに不利益な内容であったことが発覚することがあります。
 
こうしたトラブルを避けるためには、事前に弁護士に合意書の作成を依頼したり、合意書の内容をチェックしてもらうことがとても大切です。
合意の内容を強固なものとするためには、公証人役場で公正証書を作ってもらうことも検討すべきです。
 
話し合いで解決したいとは思っていても、相手と直接話をするのは避けたいということもあると思います。また、何をどう伝えればいいのか、どんな内容で伝えたらいいのか、伝えるタイミングはいつなのかなど交渉の駆け引きには悩みが尽きることがないと思います。交渉そのものを弁護士に任せたいという場合には、弁護士があなたの代理人となりご負担を軽減すべく全面的にサポートさせていただきます。
 
どのような形で弁護士が関わるかは、お望みの内容や話し合いの状況によっても変わってきますので、ご希望を伺いながらご提案させていただきます。
 
 

調停離婚

夫婦間の話し合いでは解決ができない場合、離婚を求める当事者が家庭裁判所に離婚調停を申し立てることにより、離婚調停が始まります。調停では、調停委員(通常は男女1名ずつ)と呼ばれる第三者を交えての話し合いが行われ、調停を経て合意に至る場合には調停離婚が成立します。
離婚調停では、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などの問題も含めて話し合いをすることが一般的です。婚姻費用やお子さんとの面会交流の問題については、別事件となりますので、別途調停の申立てが必要となります。申立てがなされた場合には、通常同じ期日に併せて話し合いが行われます。
 
わが国では、離婚訴訟を起こす前に、必ず家庭裁判所に家事調停を申し立てることが必要とされておりますので(これを調停前置主義といいます。)、調停での話し合いの可能性はないと思われる場合でも、まず調停を経る必要があります。
 
調停では、調停委員が双方当事者の間に入り、双方当事者からそれぞれ話を聞いて仲介し、話し合いによる解決を目指すことになります。
調停では、相手と直接顔を合わせることなく話し合いを進めていくことができ、また、調停条項に適さない内容が含まれていないかにつき最低限の確認を得られるなどのメリットがあります。
 
もっとも、調停で仲介役となる調停委員は、必ずしも法律の専門家というわけではありませんし、また、自分の味方をしてくれる存在というわけでもありませんので、相手の話を受けて調停委員が説得する内容に納得ができない、いつの間にか自分が悪者になっている、などということも起こりえます。
 
こちらが調停で提出した書面や証拠は、訴訟で相手が証拠として出してくる可能性もありますので、調停手続きにおいても、訴訟の可能性を見据え、慎重に進めることが必要となります。
調停の進行にご不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談されることをおすすめします。
 
 

裁判離婚

離婚調停がまとまらない場合には、調停は不成立となります。離婚をするためには、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を提起することが必要になります。裁判では離婚が認められるか否かを最終的に判決の形で裁判官が結論を下すこととなります。
 
裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因」が認められることが必要です。
 
そのため、裁判では、離婚を求める側が、「離婚原因」を主張・立証する必要があります。
訴訟が進んでいくと、証人尋問、本人尋問といった、当事者や関係者から直接裁判官が話を聞く手続きも行われます。
 
主張立証がある程度なされた段階で、裁判所や一方当事者から和解の話が出ることもあり、双方納得できる場合には、判決に至らず和解成立となりますが、譲歩することが難しい場合には、最終的に判決まで争うこととなります。
 
離婚裁判は、交渉や調停では解決が図れない場合の最終的な段階となりますので、当事者の対立も深まっている場合が多く、双方が相手を非難・否定するような主張を出し合うことになりがちであるため、心理的なストレスも大きい手続です。
 
書面作成等の実質的な面からも、精神的な面からも、離婚裁判を一人で戦うことは苦しいことがあるかと思いますので、お困りの際にはぜひ弁護士にご相談ください。

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