離婚したとき財産はどう分けるのですか

財産分与とは

財産分与とは、離婚のときに夫婦の一方から他方になされる財産の給付のことをいいます(民法768条、771条)。
 
 

財産分与の種類

財産分与は、大きく次の3つに分かれます。
 

①清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算
財産形成についての夫婦の貢献度は、原則として平等であるとされ、特段の事情がない限り、2分の1の割合で財産を分けることになります。

②扶養的財産分与

一方当事者の離婚後の生活についての扶養

③慰謝料的財産分与

相手の有責な行為によって離婚に至ったことについての慰謝料
 
もっとも、通常、「財産分与」というときは、夫婦で形成した財産の清算である「清算的財産分与」が念頭に置かれています。
というのも、「扶養的財産分与」は、清算的財産分与や離婚に伴う慰謝料を認めてもなお生活に困窮するという限定された場面で補充的に考慮されるにとどまり、「慰謝料的財産分与」は、通常、離婚の慰謝料が問題となる事案では、財産分与とは別に慰謝料請求を行うことが一般的であるため、慰謝料的財産分与が問題となる事案自体が限られるからです。
 
このほか、過去の未払婚姻費用の精算を財産分与において行うということもありますが、限られた事案となります。
 
そのため、ここでは、「清算的財産分与」を前提として、お話ししていきます。
 
 

財産分与の対象

 

〈財産分与の対象になる財産〉

清算的財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産であり、名義が夫婦のどちらにあるかは問いません。
 
他方で、財産分与の対象になる財産がない場合には、そもそも清算の対象がありませんので、財産分与請求権も発生しません。
財産の種類としては、次のようなものが挙げられます。
・現金、預貯金
・不動産
・自動車
・保険
・株式などの有価証券
・積立金
・貴金属、家具、家電などの動産類
・退職金
 
退職金についても支給の蓋然性が高い場合には財産分与の対象として考えることができます。
 
・年金
年金も財産分与の対象になりますが、厚生年金や共済年金については、別途「年金分割」の制度がありますので、それによることになります。
 

〈債務は財産分与の対象になるのか〉

清算的財産分与は、上記のような夫婦で築いたプラスの財産がある場合に、これを清算する制度であるため、債務を財産分与の対象とするものではないと考えられています。
 
プラスの財産が存在せず、債務のみしか存在しない場合には、財産分与は認められません。
 
もっとも、債務も、それが夫婦の共同生活の中で生じた債務である場合には、プラスの財産がある限りにおいて考慮されます。自宅不動産がある場合の住宅ローンなどはその代表的なものです。
 
住宅ローンが存在する場合の財産分与については、少し複雑になりますので、詳細は別の項目でお話したいと思います。
 

〈財産分与の対象から外れる財産〉

これに対して、夫婦が婚姻中に協力して形成した夫婦の財産とはいえない場合には、財産分与の対象とはなりません。
 

・特有財産

夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、どちらかの親族から相続や贈与によって得た財産などがこれに当たります。
 

・第三者名義の財産

たとえば夫又は妻の経営する会社名義の財産、お子さん名義の預貯金などが形式的にはこれに当たります。
 
もっとも、実質的には夫婦が婚姻中に協力して形成した夫婦の財産と認められる場合には、第三者名義であっても財産分与の対象となります。
 
お子さん名義の預貯金が、将来の進学に備えてなされた場合など、実質的には夫婦の共有財産と考えられる場合もあり、個別の判断が必要となります。
 
 

対象となる財産確定の基準時

財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が清算の対象となりますが、夫婦の経済的協力関係は別居により原則として消滅すると考えられています。そのため、別居が先行している場合には、財産分与の対象となる財産は、別居時点を基準として確定することが原則です。
 
 

対象となる財産評価の基準時

対象となる財産が確定された場合でも、財産によっては、価値の変動を伴います。そこで、対象となる財産をどの時点で評価するかということが問題になります。
 
財産分与は、離婚の効果として生じるため、対象となる財産の評価は、裁判によらない場合には分割時、裁判による場合には裁判時を基準とすることが原則です。
 
 

財産の具体的な評価方法

 

・不動産

不動産の場合、不動産を処分するか、処分しないかによっても異なります。
 
処分する場合には、売却代金(実際には手数料等を引くことが多いと思います。)が基準となります。
 
処分せず保有する場合には、固定資産評価証明書、複数の不動産業者の査定書などから価値を導き出すことが一般的です。双方の主張に開きが大きく、折り合うことが難しい場合には、不動産鑑定を行うこともありますが、高額な鑑定費用が必要となります。
 

・自動車

自動車の場合にも、自動車を処分するか、処分しないかによって異なります。
 
処分する場合には、売却代金が基準となります。
 
処分せず保有する場合には、オートガイド自動車価格月報、買取業者の査定などから価値を算出することが一般的です。
 

・預貯金・現金

預貯金・現金は、別居時の預貯金・現金の額を基準として算定するのが原則です。
 

・保険 

保険は、別居時の解約返戻金相当額で算定するのが原則です。解約返戻金相当額については、保険会社に照会することで知ることができます。
 
結婚前の加入期間がある場合には、結婚前の加入期間に相当する解約返戻金を控除するなど調整が必要となります。
 

・株式 

上場会社の場合、株式の市場価格がありますので、その時価によることになります。
 
非上場会社の場合、市場価格がないため、財産的価値をどのように評価するかは難しく、会社の性質や規模によっても評価方法が異なってきます。
 
 

財産分与の方法

通常、一方が、他方に一定のお金を支払うという方法で財産分与が行われます。
 
もっとも、不動産、自動車、保険などでは、現物の給付が行われることもあります。
 
 

財産分与の進め方 

 

〈離婚前〉

通常は離婚の手続の中で、財産分与の問題も含めて進めていくことになります。
 
まずは双方で話し合い、任意の話し合いが難しい場合には、離婚調停・離婚訴訟の中で解決を図ります。
 

〈離婚後〉

離婚時に財産分与の取り決めを行わなかった場合には、離婚後に財産分与を行うことが可能です。
 
まずは双方の話し合いを試み、任意の話し合いが難しい場合には、財産分与の調停・審判の申立てを行うことになります。
 
財産分与請求権は、離婚後2年間以内に請求することが必要となりますので、離婚後に財産分与を行う場合には注意が必要です。

SolutionCASE

-解決事例-
 
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