2025.02.07解決事例

妻から財産分与を請求されたが逆に夫が財産分与を獲得した事例

妻が子を連れて家を出て行き、妻から離婚と財産分与を請求されました。

お話をお聞きすると、結婚以来、夫婦ともに正社員として働いており、収入は同程度でしたが、日ごろの生活にかかる費用は主に夫が負担しているとのことでした。そこで、妻側が相応に貯蓄できている可能性があると考え、双方の財産開示を進めたところ、やはり妻の方が夫側よりも多くの財産を形成していました。

妻は、自己の財産のほとんどは特有財産であるとの主張をしていましたが、履歴を精査すると、特有財産性を基礎づけるような事情も見当たりませんでした。

最終的に、妻名義の財産のほとんどは実質的夫婦共有財産であるとの前提で、妻から夫に対して財産分与をする内容で離婚が成立しました。

 

以前は夫が仕事、妻は家庭を守るという価値観のもと、夫だけが収入を得ている、または夫の方が圧倒的に収入が多いため、財産分与は夫から妻に対して行われることが多かったです。しかし、共働きで夫婦が同程度、あるいは妻の方が収入が多いという家庭も増えてきたことから、本事例のように、妻から夫に対して財産分与をする例が増えています。

妻の方が多くの財産を持っている、あるいはそのような可能性があるという方は、一度ご相談ください。