ペアローンとは、共働きの夫と妻がそれぞれ住宅ローンを借りる形の住宅ローンです。
昨今、不動産価格が高騰していることや、夫婦ともに住宅ローンを受けられるメリットがあることなどから、住宅購入に際し、ペアローンを組む世帯が増えています。
離婚する場合、自宅不動産を夫婦のどちらが不動産を取得するのか、あるいは離婚を機に売却するのかを考える必要があります。
これらを考えるにあたり、ペアローン特有の問題があります。
夫婦のどちらか一方が相手の持分を取得する場合に起こりうる問題
ペアローンを組む場合、不動産の名義も夫婦共有となります。
そうすると、夫婦の一方がこの不動産を取得するためには、他方の持分を譲ってもらう必要があります。
しかし、銀行は、債務者が不動産の名義を有していることを条件にお金を貸しています。
ですので、債務者が名義を他方共有者に譲渡していることを銀行が把握すれば、契約違反であるとして残っている住宅ローンを一括で返済するよう求められるおそれがあります。
もし一括返済ができなければ、銀行が抵当権を実行し、結果、不動産を失うことにもなりかねません。
これを避けるためには、手持ちの資産で不動産を譲渡する側の住宅ローンを繰り上げ返済してしまうか、不動産を取得する側が住宅ローンの借換えをするなどの対応が必要です。
しかし、ペアローンの場合、夫婦の借入れ合計額が高額であることが多く、不動産を取得する側の収入では単独でローンを組めない可能性があります。
そうなると、結局、不動産を譲渡する側は、住んでいないのに住宅ローンだけが残り続けるという結果になりかねません。
売却する場合に起こりうる問題
離婚に際して不動産を売却してしまい、売却代金をもって住宅ローンも返済してしまえば、上記のような問題は起きず、すっきりします。
しかし、住宅ローンを完済できる程度の金額で不動産が売れるとは限りません。住宅ローンの残額の方が不動産の価値を上回っている、いわゆる「オーバーローン」の状態であれば、自宅を売却したとしてもローンが残ってしまうか、そもそも不動産の売却自体ができないこともあり得ます。
共有のままにした場合に起こりうる問題
どちらか一方の名義にすることも売ることもできないとなると、離婚後も元夫婦で家を共有し続けるしかありません。
名義が共有のままであるとしても、多くの場合は元夫婦のどちらか一方だけが家に残り、他方は家を出て行くかと思います。
そうすると、銀行は、債務者が住宅ローンの残っている家に住んでいないことを理由に、住宅ローンの一括返済を求めてくる可能性があります。
また、銀行からの一括返済が求められなくても、共有不動産については、共有者の一方から他方に対して共有物分割請求をすることができます。あるいは、共有持分に応じた使用対価の請求をすることもできます。
そうすると、離婚後も、新たに、不動産の共有者の間の紛争が発生する可能性があります。
リスク管理はしっかりと
このように、ペアローンは夫婦がうまくいっている間は魅力的な制度であるものの、夫婦が破綻した途端に非常に重荷になってきます。
もちろん、離婚せずに夫婦が円満でいられることが一番ではありますが、ペアローンを組む際には、上限ギリギリまで借りるのではなく、単独でも借りられる額にとどまる、十分な貯蓄をしておくといった対策をしておきたいところです。
この2つの対策は、単に離婚時のリスクを抑えるという点だけではなく、夫婦の一方が病気やケガ等の理由で働くことができなくなった場合や収入が減少した場合に備えるという意味でも有効です。