2026.08.31男性の離婚問題

ガールズバー・コンカフェ・キャバクラに行ったことがバレると、離婚の理由になりますか?何度注意されたとしても行きたくなってしまうのです。

取引先や友人から誘われ、ガールズバー、コンカフェ、キャバクラなど、女性のスタッフから接待を受ける形態の、いわゆる「夜のお店」に行ってしまったことがある男性は少なからずいるかと存じます。

そのことが妻にバレ、妻から「いい加減にして!」「次行ったら離婚だからね!」と叱責されたことがある経験がある人もいるのではないでしょうか。

 

では、本当に、「夜のお店」に行くことが、離婚理由になるのでしょうか。

法的には、単に、女性のスタッフとお酒を飲んで会話を楽しんでいる分には、直ちに法的離婚理由になるとはいえません。

しかし、妻が何度もやめてほしいとお願いしているのに、不必要に続け、妻を精神的に苦しめれば、それは、夫婦生活に大きな影響を与えているので、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。

また、当然、女性のスタッフと肉体関係を有すれば、「不貞」です。

もっとも、肉体関係まで有せずとも、プライベートで店外で会う(同伴・アフターの域を超えた個人交際)、LINE等で親密なやり取りを続ける、旅行に行くといった関係になると、「不貞行為に準ずる不法行為」と認定されやすくなります。

夫婦生活を円満に送るためにも、接待や息抜きとはいえ、行き過ぎた行動は夫も妻も控えた方がよいと思われます。